「ペット ペットビジネス」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

今書いているブログのテーマは「ペット法務」です。
今回が最終回となります。

ペットを守るために法律上で出来ること、トラブルの解決、その他ペットに関する法令などです。

内容は下記は下記となります。

①ペットに関する契約書

②ペットに関する内容証明

③ペットに関する飼育許可

④ペットに関する事業者の登録申請

前回、③ペットに関する飼育許可まで書いたので、今回は④ペットに関する事業者の登録申請について書いていきます。

②の内容証明までは個人の方向きで、③と④はどちらかというと事業者の方向きになると思います。

まあ、ちょっとした雑学感覚で読んで頂ければと思います。
意外と面白いので。

どうしても行政への申請の内容になるので、ちょっとばかり「物」扱いの書き方になってしまいます。
本当はそんな気持ちはないので、ご了承ください。

ペットビジネスには色んな種類があります。

ペットショップ、ホテル、トリマー、動物園、動物サーカスなど様々です。

これらの業種は「第一種動物取扱業」となります。

(第一種動物取扱業とは)

「第一種動物取扱業」とは下記の業務を行ううえで必要な申請です。

①販売

動物の小売及び卸売り、それらを目的とした繁殖や輸出入を行う業種です。

○例 
ペットショップ、卸売業者、ネットでペットを販売する業種などです。

②保管

保管を目的に顧客の動物を預かる業種です。

○例
ペットホテル、トリマー、ペットのシッターなどです。

③貸出し

愛玩、撮影、繁殖などを目的に動物を貸し出す業種です。

○例
ペットレンタル業者、映画のタレント、撮影モデル、繁殖用の動物派遣業者

④訓練

顧客の動物を預かり訓練を行う業種です。

○例
動物の訓練・調教師、出張訓練業者などです。

⑤展示

動物を見せる業種で、ふれあいを提供する場合も含まれています。

○例
動物園、水族館、移動動物園、動物サーカス、動物ふれあいパーク、乗馬施設、アニマルセラピーなどです。

⑥競りあっせん業

動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法で行う業種です。

○例
動物オークション

⑦譲受飼養業

有償で動物を譲り受けて飼養を行う業種です。

○例
老犬老猫ホーム

ご覧の通り、ペットビジネスは様々な種類があります。

(第一種動物取扱業者の義務)

第一種動物取扱業を行う場合は遵守する義務があります。

○販売時の対面説明

ペットショップなどで、動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を販売する場合は、お客様に対して、店舗で動物を直接見せる(現物確認)と、その動物の適切な飼養方法を文書を使って説明しないといけません。
ネット上だけの売買契約の成立は禁止されています。
ちなみに、対面説明が必要な項目は18項目あります。

○遵守する基準

1 飼養施設等の構造や規模に関する事項

・動物に適切な広さや空間を確保する
・給水やエサなおもちゃ等の設備の配備
※ペットショップをイメージしてもらえば分かると思います。

2 飼養施設の維持管理に関する事項

・1日1回以上の清掃
・動物の脱走の防止

3 動物の管理方法に関する事項

・幼齢動物の販売制限
・動物の状態の事前確認
・適切な飼養と保管
・広告の表示規制
・関係法令に違反した取引の制限

4 全般的事項

・標識、名札の掲示
・動物取扱責任者の配置

5 犬猫等販売業に関する上乗せ基準

・健康安全計画の策定と実施
・獣医師との連携確保
・販売が困難な動物の終生飼養の確保
・56日齢以下の販売制限

※これらの基準は必要に応じて動物愛護担当者の立ち入り検査があります。
基準が守られてない場合は、都道府県知事や政令指定都市の長が改善の勧告や命令を行います。
悪質な場合は、登録取消しや業務停止命令が出ます。

(第一種動物取扱業の登録申請)

事業所ごとに1名以上の動物取扱責任者の配置が必要です。
動物取扱責任者とは、獣医師の免許を取得していたり、愛玩動物看護師の免許の取得、実務経験と知識や技術を習得するための学校を卒業しているなど、動物の取り扱いに精通している人がなります。

申請と更新までの流れは下記です。

①登録申請

②施設の検査

③登録証交付

④営業の開始

⑤動物取扱責任者研修受講(年に1回以上)

⑥5年ごとに登録更新申請

○登録申請の必要書類

業種により必須でない書類もあるので、どの業種も必要な書類は下記です。

・第一種動物取扱業登録申請書

・「動物愛護及び管理に関する法律」第12条第1項第1号から第6項までに該当しないことを示す書類

具体的には、破産していう、取消し処分から5年経過していない、業務停止処分の期間中、禁固刑以上の刑に処され5年経過していない、化製場等に関する法律の規定で罰金以上の刑に処され、5年経過していない人などです。

・事業所及び飼養施設の土地及び建物について事業の実施に必要な権原を有することを示す書類

・動物取扱責任者研修の修了証の写し

(まとめ)

今回までペットに関連するブログを書きました。

身近な存在のペットにも色んな法律などが関わってきます。

今回はペットの周辺にはこんなにも多くの法律が絡みますよという、紹介みたいな内容で書きましたので、今度もっと深堀してブログを書きたいと思います。

今回のブログは前半が個人の方向けで、後半はペットビジネスの事業者の方向けでしたが、前半の個人の方向けを一番伝えたかったです。
後半の内容は業者の方なら絶対に知っていることなので、「へー」という豆知識みたいなものです。

前半部分は意外と知らない方が多いと思ったので、情報発信をしました。

ペットが可愛いという気持ちは、私もよく理解しているつもりだからです。

今回も長くなりましたが、読んで下さり有難うございました。

次回は「離婚 婚姻費用合意書」について書いていきますので宜しくお願い致します。