「Bar 開業③」について

こんにちは。
福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

このブログではどなたの身近にも起きうる可能性がある、相続、申請、トラブルなど日々の問題や心配事を解決するためのお役立ちアドバイスを更新していきます!
もっとこんなことを知りたい!や具体的な事案などあれば、コメント・メールお待ちしております。

今回は前回の続きで「Bar 開業③」を書きます。

前回までのおさらいですが、Barを開業するための条件は下記です。

①食品衛生責任者

②防火管理者

③飲食店営業許可

④特定遊興飲食店営業許可

⑤深夜酒類提供飲食店営業

前回は④の「特定遊興飲食店営業許可」の内容をを書きました。

今回は⑤の「深夜酒類提供飲酒店営業開始届」の内容です。

どちらも「風営法」が根底にあります。

④と⑤の違いは許可か届出です。

④の場合は、許可が必要です。

⑤は今から書きますが、届出で大丈夫です。
ですが、なかなか難易度が高いと個人的に思うので、詳細を書きます!

⑤について

「深夜酒類提供飲酒店営業開始届」とは、午前0時以降もお客様に酒類を提供する場合は、警察の生活安全課への届け出が必要となるものです。
これに違反すると、風俗営業法違反で摘発を受け、営業も停止になるため必ず届出をしておく必要があります。

届出の手数料は0円です。変更届出も同様です。

該当要件は3つあります。

・酒類を提供する飲食店であること

・午前0時~午前6時の時間帯に酒類を提供する

・主食をメインにする営業でなく、お酒メイン

※例えば、牛丼屋さんが深夜にビールを提供していたとしても、メインは牛丼なので該当せず届出は不要です。
簡単なつまみを出してお酒メインは届出が必要になります。

特定遊興飲食店営業許可と同様に届出に必要なポイントがが3つあります。

1 「人」

2 「場所」

3 「営業所」

1 「人」について

特定遊興飲食店営業許可は細かく欠格事由がありました。

ですが、深夜酒類提供飲酒店営業開始届はありません。

理由としては、深夜酒類提供飲酒店営業開始届は、既に飲食店の営業許可を取っていることが前提だからです。

飲食店の営業許可を取ってる時点で欠格事由がないということになります。

ここが特定遊興飲食店営業許可との違いです。

2 「場所」について

出店できるエリアは限られています。

・商業地域

・近隣商業地域

・工業地域

・準工業地域

都市計画法上の用途が住居系のエリアは、原則禁止と考えていた方がいいので、賃貸契約の前にしっかり確認をお願いします。

※特定遊興飲食店営業許可は保全対象施設の周囲の規制がありましたが、深夜酒類提供飲酒店営業開始届はないです。
ここも大きな違いです。

3 「営業所」について

店舗の構造にも条件があり、下記6つの全てを満たす必要があります。

・客室の床面積は、9.5㎡以上である。

・客室の見通しを妨げる設備がないこと。

・営業所の照度が20ルクス以下にならないように、維持される必要な設備等がある。

・風俗を害するおそれのある写真、装飾等がないこと。

・客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。

・騒音や振動の数値が条例で定める数値に達しないように維持されるための必要な構造、設備があること。

(特定遊興飲食店営業許可との違い)

特定遊興飲食店営業許可  深夜酒類提供飲酒店営業開始届

・客室床面積33㎡以上 ⇒・客室床面積9.5㎡以上

・照度が10ルクス以下 ⇒・照度が20ルクス以下

(必要書類)

①深夜における酒類提供飲酒店営業開始届書

②営業の方法

③メニュー案

④営業所周辺の概略図

⑤建物の全部証明書、物件の契約書、使用承諾書

⑥入居階平面図

⑦平面図、求積図、音響・照明図

⑧求積表

⑨住民票

⑩飲食店営業許可証のコピー

⑪その他場合によっては追加書類

※ローカルルールが存在するので、事前に詳しく事前確認することが一番の効率です。

(まとめ)

今回は3回に渡ってBarの開業の基本事項を書きました。

提出書類の細かい書き方はまた別の機会に書きます。

私自身がBarが好きなので多くの方にチャレンジして欲しくて、今から準備する方向けに書いてみました。

現在はコロナが大変なことになってるので、すぐに開業とはいかないと思います。

ですが、いずれそのパニックが薄まる可能性もあります。
私はそれを願ってます。

その時に一世一代の大勝負で開業することもいいと思いますし、少しでも多くの方がそうする事で地域社会に流れが生まれます。
少しの流れでもいいでの、それはとても大切なことです。

暗い気持ちの期間を多くの方が過ごしています。流れがなくそこにずっと居ると暗さが濃くなります。

きついですが、明るい未来を待ち望み、それに期待することで気持ちが助けられることもあるのではないでしょうか。

次回は支援金の内容を少し書きます。「月次支援金」についてブログを書きますのでよろしくお願いします。