「内容証明 生活」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

このブログではどなたの身近にも起きうる可能性がある、相続、申請、トラブルなど日々の問題や心配事を解決するためのお役立ちアドバイスを更新していきます!

もっとこんなことを知りたい!や具体的な事案などあれば、コメント・メールお待ちしております。

今回は「内容証明 生活」について書いていきます。

生活において様々なトラブルはつきものです。
それをどの様にして解決していくかですが、「内容証明」も解決方法の1つです。

今回はケースごとに書いていきます。

①子の認知請求

②養育費の請求

③購入した商品の契約解除

④解雇予告手当金の請求

⑤怪我をさせられた場合の治療費

⑥配偶者の浮気相手に損害賠償請求

①子の認知請求

未婚の状態で出産すると子供には戸籍上の父親が存在しないとこになります。

ですが父親が「認知」をすることで法的な親子関係を成立させることができます。

(認知されることのメリット)

・相続権が認められる

・養育費を請求できる

できれば、話し合いで認知してもらえるのがベストですがこじれた場合は内容証明で通知します。

(書き方の例)

通 知 書

  県  市  町  番地
        様

 私と貴殿は、  年  月頃から  年間、  県  市  町  番地所在の  アパートで同棲し、私は同棲中に貴殿の子供を妊娠しました。

 ところが、私が貴殿に対し、子供を妊娠した旨を告げ婚姻を求めると、貴殿は、上記アパートから出て行き、私との連絡を絶ってしまいました。

 私は、  か月前に女児を出産し、その後も幾度となく、貴殿に対し子供の認知を請求してまいりましたが、現在まで何の回答も得られておりません。

 つきましては、私は、貴殿に対し、本書面をもって、子供の認知を請求します。
万一、本書面到達後  以内に誠意ある回答が得られない場合には、法的措置を講ずる所存ですので、あらかじめご承知おき下さい。

  年  月  日

  県  市  町  番地

通知人 

②養育費の請求

離婚後、しばらくは養育費の支払いがあっても何かの理由で遅れたり、支払いがなくなったりすることはめずらしいことではありません。

離婚協議書を作成していても公正証書で「強制執行認諾約款付公正証書」を作成していない場合は請求をするしかありません。

※「強制執行認諾約款付公正証書」とは

「強制執行認諾約款付公正証書」は公証役場に行き、双方が合意の上で作成した「離婚協議書」をもとに「強制執行認諾約款付公正証書」を作成します。

「強制執行認諾約款付公正証書」を作成しておくと、裁判を経ることなく強制執行手続きが出来ますので、費用等の当事者の負担がありません。

請求方法として内容証明があります。

(書き方の例)

通 知 書

  県  市  町  番地

     様

 貴殿と当方は、先般の協議離婚に際し、  年  月  日付離婚協議書によって、長男  の養育費については、貴殿が、毎月  日に金    円を、当方の銀行口座に振り込むという合意を致しました。

 しかしながら、  年  月分の養育費金    円につきましては、既にお支払期日を○○日過ぎた本日の時点でお振込みが確認できておりません。

 貴殿にもご事情はおありかと存じますが、上記金員は、長男  の養育に欠く事のできないものですので、本書到達後  以内に、下記振込口座宛お振り込み願います。
 なお、本書と行き違いにご送金いただいておりましたときは、悪しからずご容赦ください。

(振込口座)
  銀行  支店 普通

口座名義

  年  月  日

  県  市  町  番地

通知人 

③購入した商品の契約解除

ネットショッピング等で商品を購入し届くのを楽しみにしていたのに、届いたら欠陥品だったら凄くショックですよね。

実は私は最近ありました。泣きたいくらいショックでした。

ネットショッピングに限らずお店で買っても欠陥に気づかないこともあると思います。

(瑕疵担保責任)

通常気付きにくい欠陥があった場合、売主には「瑕疵担保責任」という責任が生じます。
その場合の対応としては3つです。

・交換や修理の請求

・契約解除

・損害賠償の請求

※民法第566条に「買主が欠陥のあることを知った時から1年以内」という時効があるので気を付けて下さい。

(書き方の例)

通 知 書

  県  市  町  番地
株式会社
代表取締役     様

 私は、  年  月  日、  県  市  町  番地の貴社  店において、  商品(以下「本件商品」といいます。)を  円で購入しました。

 しかし、本件商品には、  の欠陥があることが判明しました。このまま本件商品の使用を続けた場合、  の危険がありますので、商品購入の目的を達成することができません。

 つきましては、民法第564条に基づき、本書面をもって上記売買契約を解除しますので、その旨通知します。

  年  月  日

  県  市  町  番地

通知人 

④解雇予告手当金の請求

当然クビになるということは社会の中でよくあることです。
これからの生活をどうしようと悩んでしまいます。

次の仕事先が決まるまで収入がなくなる人を保護するため、「解雇予告手当金」が存在します。

「雇用主は労働者を解雇する場合、原則として少なくとも30日前に予告するか、予告しない場合は30日分以上の平均賃金を支払わなければならない」

労働基準法 第20条

解雇される30日前から次の職場を探して下さい、賃金を払うから30日間で次の職場を探して下さいといった意味合いです。

きちんとした企業なら解雇予告手当金を支払いますが、そうでないところも現実あります。

(書き方の例)

通 知 書

  県  市  町  番地
株式会社
代表取締役 書式太郎 様

 私は、  年  月  日から  年  月  日まで、貴社の従業員として、貴社  店で勤務しておりましたが、同年  月  日、予告なく同日付で貴社から解雇されました。

 上記のように、予告なく、即時に解雇する場合には、貴社は、私に対し、労働基準法第20条第1項に定める30日分平均賃金に当たる解雇予告手当を支払う義務があります。
 よって、解雇予告手当として、金  円を、本書面到達後  以内に下記振込口座宛お振り込み願います。

 万一、期限内にお振り込み頂けないときには、法的措置を講ずる所存ですので、あらかじめご承知おき下さい。

(振込口座)
  銀行  支店 普通

口座名義

  年  月  日

  県  市  町  番地

通知人 

⑤怪我をさせられた場合の治療費

誰かに故意に暴力をふるわれて怪我した場合は治療費の請求や損害賠償請求が出来ます。
これは民法第709条にある「不法行為による損害賠償」です。

(書き方の例)

通 知 書

  県  市  町  番地

        様

私は、貴殿に対し、以下の通り損害賠償請求を行います。
 貴殿は、  年  月  日午前  時頃、  県  市  町  番地の  おいて、私に  の暴行を加えました。

この暴行により、私は全治  週間の  傷害(以下「本件傷害」といいます。)を負いました。
 つきましては、本件傷害の治療費としての  円を、本書面到達後  以内に下記振込口座宛お振り込み下さい。

 万一、期限内にお振り込み頂けないときには、法的措置を講ずる所存ですので、あらかじめご承知おき下さい。

(振込口座)
  銀行  支店 普通

口座名義

  年  月  日

  県  市  町  番地

通知人 

⑥配偶者の浮気相手に損害賠償請求

夫婦の一方が浮気をしていた場合、浮気相手に損害賠償を請求することが出来ます。
これも民法第709条が根拠です。

ポイントは2つです。

・浮気相手が結婚していることを知っていた

・浮気する前から夫婦関係が破綻していたか

「浮気相手が結婚していることを知っていた」について

例えば、夫が「オレは独身で寂しいんだ」など嘘をついて口説いていた場合は、浮気相手に責任はありません。

「浮気する前から夫婦関係が破綻していたか」について

浮気する前から夫婦関係が破綻していた場合は、浮気が夫婦関係を破綻させた原因ではないので損害賠償は認められません。

(書き方の例)

通 知 書

  県  市  町  番地

        様

 貴殿と当方の夫である    は、  年  月  日及び  年  月  日、ホテル  にて不倫関係を結んでいたことが、興信所の調査により明らかになっております。

 本件により、当方は、著しい精神的苦痛を受けたのみならず、この事が原因で、当方と夫     の夫婦関係も危機的状況に陥ってしまいました。

 そのため、当方は、貴殿に対し、直ちに不倫関係を清算し、以後、二度と夫    と会わないよう要求しますので、本書到達後○○以内に、その旨の念書をご提出下さい。

 また、併せて、貞操権侵害による精神的苦痛の慰謝料を、後記のとおり請求致します。
万一、期限内に念書の提出及び慰謝料のお支払いが無い場合は、直ちに損害賠償請求の訴訟手続きを取りますので、予めご承知おき下さい。

         記

請求金額      円

お支払期日 本書到達後  ヶ月以内

お支払方法 下記口座にお振り込み下さい。

  銀行  支店 普通

口座名義 

以上

  年  月  日

  県  市  町  番地

通知人 

(まとめ)

今回は4回にわたって「内容証明」のブログを書きました。
本当はもっと沢山のケースがあるので書きたいのですが、キリがないので別の機会に書きます。

日常生活に生じるトラブルはきちんとアクションを起こすことで解決できることは沢山あります。

ただ内容証明を出すということは重大な行為ですので、きちんと法律の根拠をもって行う必要があります。

できれば話し合い等で解決できるのが望ましいのですが。

何かあればご相談下さい。

次回からは法人様向けで「飲食店開業許可」についてブログを書きますのでよろしくお願いします。