こんにちは。
福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。
このブログではどなたの身近にも起きうる可能性がある、相続、申請、トラブルなど日々の問題や心配事を解決するためのお役立ちアドバイスを更新していきます!
もっとこんなことを知りたい!や具体的な事案などあれば、コメント・メールお待ちしております。
今回は「内容証明 時効の援用」について書いていきます。
ある日突然、自宅に債権譲渡等の書面が届き驚かれた方も沢山いらっしゃると思います。
昔何かの商品を購入しローンを組んでいて支払い等が遅れていて債務が残っていた場合等です。
ただ商事債権には時効があり5年で消滅時効を迎えます。
消滅時効は内容証明等で相手に通知する必要があり、それを行うことで債務は消滅します。
今から具体的な内容を書いていきます。
(消滅時効の援用とは)
消滅時効の援用とは、「消滅時効によって借金の返済義務を消滅させることを債務者が債権者に通知すること」です。
消滅時効は5年ですので経過すると時効の援用を通知できます。
通知をしない限り債務が勝手に消えることはありません。
※5年は商事債権の場合ですが、10年になっている場合もあるので「消滅時効の援用の注意点」で詳しく書きます。
・消滅時効
消滅時効は「権利を行使することができる時から進行する。」 民法第166条1項
「権利を行使することができる時」とは支払いを請求することが出来る時です。
例えば、毎月15日に支払いがある債務があったとします。
最後に支払ったのが2016年の5/15だった場合、2016年の6/15からは債権者は支払いを請求できることになります。
この場合、消滅時効が完成するのは2021年の6/16からになります。
(消滅時効の援用の注意点)
5年経過しているから消滅時効が完成したと安易に考えてはいけません。
状況によっては期間が延びている場合があります。
時効の中断事由といい、中断のタイミングから期間が10年で再度スタートします。
消滅時効の意味合いとして、権利があるにもかかわらず眠らせている方も悪いから消滅時効を認めていますので、眠らせずアクションを起こせば消滅はさせないという考え方です。
「時効の中断事由」 民法第147条
①請求
②差押え・仮差押えまたは仮処分
③承認
①について
「裁判上の請求」が代表的な請求です。
支払督促の申立、和解・調停の申立などです。裁判上の請求で判決が出てしますと商事債権でも10年間の期間になり再度スタートします。
②について
債権者が債務者の財産に対して差押えや仮差押えを行う場合も時効は中断します。
③について
債務者が債権の存在を認めることです。
例えば、「来月になれば返せるから待ってくれ」と言ったり、「今はこれだけしか手持ちがないからお願いします」と言ったり等です。
※ちなみに債権譲渡通知書が届いた場合は、時効の中断にはならないのでご安心ください。
(内容証明の書き方)
時効援用通知書
令和3年7月13日
県 市 町 丁目 番 号
株式会社○○
代表取締役 殿
前略 貴社は私に対し、以下に記載する債権を有していると主張されていますが、当該債権については、最終弁済日からすでに5年以上が経過しており、時効が完成しております。
契約番号:
契約の種類:ショッピング分割払
原契約日: 2015年7月13日
債権発生時の金額:
残元金:
つきましては、私は貴社に対し、本通知書をもって上記債権について、消滅時効を援用しますので、その旨ご通知いたします。 貴社におかれましては、本書面を受領後速やかに信用情報機関宛てに適切な通知をして、登録された事故情報を抹消されますよう、併せてお願い申し上げます。 なお、時効更新事由があると主張される場合には、本状到着後2週間以内に、その根拠資料を私まで郵送してください。
令和3年7月13日
県 市 町 丁目 番 号
氏名 印
(まとめ)
商事債権には時効があり5年で消滅時効を迎えます。
消滅時効は内容証明で相手に通知する必要ことで債務は消滅します。
しかし5年経過しているから消滅時効が完成した完全に断言できませんので必ず中断事由の有無の確認が必要です。
債権譲渡の書面が届き「最終通告」とか「このままでは法的手段をとらずをえません」とか怖いフレーズが書いてあって、心配になる方は沢山いらっしゃると思いますが、一人で抱え込んで悩まないで下さいね。
人に話づらいこともあると思いますが、何かあればご相談下さい。守秘義務は徹底してますので。
次回からは相続に絡む内容証明を書いていきます。
「内容証明 遺留分」についてブログを書きますのでよろしくお願いします。