「内容証明 書き方」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

このブログではどなたの身近にも起きうる可能性がある、相続、申請、トラブルなど日々の問題や心配事を解決するためのお役立ちアドバイスを更新していきます!

もっとこんなことを知りたい!や具体的な事案などあれば、コメント・メールお待ちしております。

今回は「内容証明 書き方」について書いていきます。
今回は書き方の基本を書いて次回からのブログで具体的なケースを踏まえて書いていきます。

「内容証明郵便」とは郵便物の文書の内容、差出人および名あて人を証明する特殊取り扱いの郵便です。

日常生活においてトラブルはつきものです。そのトラブルもこじれれば最終的に裁判ということにもなりかねません。
そうしたトラブルが起こった場合に、自分の主張や争いの内容を明確にし、相手に意思を伝える「公的な証拠」として残す通達手段です。
自分の主張を内容証明という手段で通知することで、相手側は通知者が本気であると考えることが多いと思いますので、裁判に発展するなどの最悪のトラブルを防ぐための「予防」にも効果的です。

内容証明の良いところは、こちらからの一方的意思の通知内容であっても、その内容が法的な効果を生じる場合に証拠として残すことが出来る点です。 同時に配達証明をすることで、その通知を相手が受け取ったという証拠も残せます。

例えば、債権の消滅時効を主張する場合、時効を過ぎていたとしても時効の援用の意思表示が必要です。
内容証明は債務の消滅時効の援用通知、クーリングオフの通知、家賃請求の通知等幅広いものです。

(内容証明で通知できる一例)

〇債権債務(消滅時効の援用・支払日を過ぎた借金の返済・貸主が保証人に請求・債権債務の相殺・抵当権者が転抵当権を設定等)

〇販売契約クーリングオフ・詐欺を理由に契約解除・商品引渡のない割賦販売代金を断る・マルチ商法の契約解除等)

〇生活上 (交通事故・ケンカによる怪我・名誉棄損・迷惑駐車・他人のペットによる怪我・子供のいじめの阻止を求める等)

〇その他 (婚約破棄した相手に結納金の返還請求・協議離婚の申し入れ・配偶者の浮気相手に交際中止を求める等)

(準備)

・内容証明を差出人保管用、相手に郵送する分、郵便局保管用の3通作成する。

・封筒を1通準備して相手の名前と住所、自分の名前と住所を書く。
書き間違いがあった時のため白紙の封筒も準備しておく。

・最寄りの郵便局に行く
内容証明を取扱している郵便局を事前に調べておく必要があります。

(書き方のルール)

・用紙、表題

用紙はサイズも含め特に規則はありません。
縦書き横書きどちらでも問題ないです。
表題はなくても問題はありませんが書いた方が文書の内容が明確になります。

・差出人

法人が差出人の場合は、代表権と持っている者の表示が必要になるので、「〇〇株式会社 代表取締役△」と記載します。

・受取人

受取人が法人の場合も出来れば代表権のある者の表示があった方がいいです。

・文書の内容

季節の挨拶等は不要です。「拝啓 夏至の候 ますますご清栄のことと~」等。
文書の内容は案件によってポイントが変わってくるのでご相談下さい。
当然ですが、名前、住所、金額等の間違いはしてはいけません。

・文字数

・縦書きの場合 1枚につき 1行20文字 26行以内(記号は1文字) 
・横書きの場合 1枚につき 1行20文字 26行以内(記号は1文字)
        1枚につき 1行13文字 40行以内(記号は1文字)
        1枚につき 1行26文字 20行以内(記号は1文字)

・2枚以上の場合
2枚以上の場合はつづり目に契印が必要です。
実印でなくて結構ですので文書で使用した印を使います。
※基本的に2枚以上になる場合が多いです。

・必要な通数
差出人保管用、相手に郵送する分、郵便局保管用の3通が必要です。

・よくある間違い
郵送する封筒に記載する住所等は文書の住所と一語一句同じである必要があります。
差出人と受取人どちらもです。

(配達証明郵便)

「配達証明郵便」とは、郵便物を配達して相手が受け取ったことを証明する郵便です。
配達されると差出人に郵便局から配達しましたというハガキが届きます。

相手が配達証明郵便を受取拒否した場合は差出人に戻ってきますが、
①受け取れる状態であること
②差出人の意思表示が到達したとみなされること

以上2点の効果があるので、万が一裁判になった際に大きな証拠にもなります。

(まとめ)

内容証明は自分の主張と争いの内容を明確にし、相手に意思表示をすることでトラブルを解決の方向に大きく進めることができます。

ただ、やみくもに何でも内容証明を出してもいけません。

内容証明を出すということは重大な行為でもあるので、きちんと法律上の根拠を持って相手に通知する必要が当然あります。

なぜなら公正証書と違い内容証明はその内容が真実であることの証明ではないからです。

しっかりと準備することで、最悪のトラブルに発展することを防ぐための「予防」に効果的です。

できれば、内容証明を出す前に人と人とで話しをし、解決できれば望ましいと切に思います。

次回からは具体的なケースを書いていきます。
まず「内容証明 時効の援用」についてブログを書きますのでよろしくお願いします。