「内容証明 遺留分」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

このブログではどなたの身近にも起きうる可能性がある、相続、申請、トラブルなど日々の問題や心配事を解決するためのお役立ちアドバイスを更新していきます!

もっとこんなことを知りたい!や具体的な事案などあれば、コメント・メールお待ちしております。

今回は「内容証明 遺留分」について書いていきます。

遺言書で全財産を家族でなく愛人や他人に渡すと書かれていた場合、それまで生計をともにしていた家族は今後の生活が大変になることもあります。

ですので、残された家族が最低限の相続分を受けれる権利を「遺留分」といい民法が定めてます。

遺留分には1年間のタイムリミットがあるので、その間請求する意思表示を証拠として残すため「内容証明」が使われます。

具体的な内容を書いていきます。

(遺留分とは)

「遺留分」とは、相続人が最低限の相続分を受けれる権利です。 民法第1042条
財産は遺言という手段で自由に指定することが出来ますが、被相続人の財産は家族の支えもあり築き上げた一面もあるので、残された家族の生活を守るための趣旨です。

最低限とは、財産の1/2(配偶者、子の場合)又は1/3(直系尊属の場合)です。
例えば財産が3,000万円あったとすると配偶者と子はそのうちの1,500万円が請求できる金額です。

請求できる割合はこんな感じです。

①配偶者  1/2

②子    1/2

③直系尊属 1/3

④兄弟姉妹 請求権なし

複数人の場合は「配偶者と子」、「配偶者と直系尊属」などで計算方法が変わります。

・「配偶者と子」の場合(財産が3,000万円)

まず、3,000万円のうち1,500万円を請求できます。
子が1人の時は、配偶者が750万、子が750万です。
子が3人だった場合は、配偶者が750万、子が1人あたり250万です。

・「配偶者と直系尊属」「子と直系尊属」の場合(財産が3,000万円)

まず、3,000万円のうち1,500万円を請求できます。
直系尊属が1人の場合は、配偶者が1,000万、直系尊属が500万です。

(遺留分侵害額請求権とは)

「遺留分侵害額請求権」とは、遺言や贈与で相続人の遺留分を侵害された際に受けとった相手に対して金銭を請求できる権利です。
ポイントとしては財産を請求できるでなく、金銭での解決をするということです。

「請求できる人」

・配偶者

・子、孫

・直系尊属(親、祖父母)

※兄弟姉妹は権利がありません。

「時効」

時効は「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、相続開始の時から10年」です。 民法第1048条

(消滅時効の注意点)

注意点は時効です。
遺留分侵害額請求権の行使を相手に伝えても、話し合いがこじれたり相手が認めなかったりした場合、最悪裁判になりかねません。
その時に、手紙や電話で連絡をしていると裁判で通知の事実を立証できないと時効を主張されてしまいます。

ですので、内容証明郵便を使います。配達証明も同時に使います。
内容証明で配達された内容を証明され、かつ配達証明でいつ渡されたかが証明できます。

(内容証明の書き方)

ポイントは5つです。

①被相続人は誰であるか

②どの相続の遺留分か

③遺留分を侵害している行為(遺言なのか贈与なのか)

④遺留分権利者(請求する人)の名前

⑤遺留分侵害額請求権を行使する意思表示

             通 知 書
  

  県  市  町 丁目 番地 号

      様

 亡き父    は、  年  月  日付公正証書遺言により、長男である貴殿に対し、財産の全てである  万円(以下「本件遺産」といいます。)を相続させました。

 しかし、私は、亡き父の次男として、遺産の4分の1につき遺留分を有しています。
 上記遺言により私の遺留分が侵害されましたので、私は貴殿に対し、遺留分侵害請求を行います。

 つきましては、遺留分侵害額である  万円(本件遺産の4分の1)を、本書面到達後  日以内に下記振込口座宛お振り込み願います。

 万一、期限内にお振り込み頂けないときには、法的措置を講ずる所存ですので、あらかじめご承知おき下さい。

(振込口座)
  銀行  支店 普通
口座名義人

  年  月  日

  県  市  町 丁目 番地 号

通知人 〇〇 〇〇

(まとめ)

遺留分の趣旨は残された家族の今後の生活を守るためのものです。

当然の権利ですので侵害された場合は行使をした方がいいと思います。
通知方法は内容証明でお願いします。

通常、話し合いでの解決も多いですが、万が一話し合いがこじれた場合は弁護士の先生に相談することをお勧めします。

そうならないためにも通知が来た後に相手から連絡があった場合の対応として、「きちんと話し合いをしたいのです。」という姿勢こそが解決をスムーズにすすめるコツなのではないかと個人的に思います。

次回はその他の生活に関わる内容証明のケースを複数書いていきます。
「内容証明 生活」についてブログを書きますのでよろしくお願いします。