酒類販売業について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

このブログではどなたの身近にも起きうる可能性がある、相続、申請、トラブルなど日々の問題や心配事を解決するためのお役立ちアドバイスを更新していきます!

もっとこんなことを知りたい!や具体的な事案などあれば、コメント・メールお待ちしております。

今回は「酒類販売業」について書いていきます。

お酒は私たちの日常生活の中でとても身近な存在です。

ビジネス、プライベート、冠婚葬祭の場面で、お酒は必ずと言っていいほど登場します。

お酒を楽しむことは人間関係の潤滑油であり、生活を豊かにしてくれます。

特に外食してお酒を飲むのも楽しいです。

美味しいお酒で珍しいものだったらお土産に持って帰りたいなと思う方も多いので、
個性的なコンセプトで商品を提供しているお店ですと、そこで売上を作ることもできます。

例えば、エスニック料理のお店で現地のビールを飲んで、二次会で家で飲み直し用に購入したり等です。

ただ、その場合は「飲食店営業許可証」だけでなく、「一般酒類小売業販売免許」が必要になります。

詳しく書いていきます。

(酒類販売業と飲食業の違い)

〇飲食業を営業する場合、食品衛生法に基づいて、保健所から飲食店営業許可証を受ける必要があります。

〇酒類を継続的に販売するためには、酒税法に基づき、酒類を販売する場所ごとに所轄税務署に申請を行う必要があります。(酒屋さんなど)

飲食店はお酒を商品として提供し、酒屋さんはお酒を商品として販売する点が大きな違いです。

例えば、飲食店は「飲食店営業許可証」だけではお酒を販売はできないので、瓶ビールを出すとき必ず、蓋を開けて提供します。
そうすることでメニューの一部として瓶ビールを提供します。
飲食業でお酒を提供する場合、生ビールやグラスワイン等、ボトルや樽から注いだお酒を提供する場合は飲食業営業で行うことができます。

酒屋さんは瓶ビールを提供する際は必ず蓋がしてある状態で商品として販売します。
「未開栓」の酒類をボトルなどで販売する場合は酒税法の小売業に該当し、酒販売免許を取得したうえで行う必要があります。

(飲食店でお酒を売るためには)

「飲食店営業許可証」と「一般酒類小売業販売免許」を揃える必要があります。

酒類販売業は「一般酒類小売業販売免許」「通信販売酒類小売業販売免許」があります。

「一般酒類小売業販売免許」は店頭での販売です。
「通信販売酒類小売業販売免許」はネットやカタログでの販売です。

飲食店で「一般酒類小売業販売免許」を併用する場合のポイントがあります。

・販売スペースと飲食スペースを明確に区切る

・仕入れ、売上、在庫管理、代金決済方法、記帳が明確に分けられている

例えば、ホテルや旅館のロビーの一角に地元の地酒やワインが売られているお土産店などです。

ホテルのレストランと全く違うスペースで販売されていて、レジも違います。

よく街角で酒屋さんが角打ちを営業してますが、それもきちんと区分されているか「飲食店営業許可証」が絡んでくる調理などは行っていません。

(一般酒類小売業販売免許)

「一般酒類小売業販売免許」を行うには4つの要件があります。

・人的要件

過去に酒販免許で取消処分をうけてないか、申請者が申請前2年以内に税金の滞納処分をうけていないか等です。

内容に虚偽がないか誓約書を書く必要もあります。

・場所的要件

酒税法に「正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと」と定められています。

具体的には、自己所有のマンションの場合は、管理組合等から承諾書をもらう必要があったり、賃貸オフィスビルの場合は物件の所有者に承諾を得る必要があります。

・経営基礎要件

経営基礎要件として、申請者の資産状況と申請者の経験、能力の判断がされます。

資産状況としては税金の滞納がされてないか等です。

経験、能力の判断では「経営経験」「酒類ビジネス経験の有無」についてです。

経営経験がない方が法人を設立して申請する場合は、原則免許取得はできません。

この場合は、他に経営経験がある人に役員に入ってもらうことでクリアできることもあります。

酒類ビジネス経験の有無は、酒類製造や販売業務に3年以上従事していれば問題ないです。

この経験がない場合は「酒類販売管理者研修」の受講の有無などが必要です。

・需給調整要件

「酒類をどこからいくらでどれくらい仕入れて、どこにいくらでどれくらい販売するか」という適正な販売体制と管理体制が確保できるかを問われます。

申請書で仕入れ先の名前や所在地の記載があります。

(酒類販売業の申請から取得の流れ)

①税務署(酒類指導官)への事前相談

②申請書、添付書類の作成

③所轄税務署への提出

④審査

酒販の専門職である酒類指導官は、どこの税務署にも駐在してないので確認が必要です。

申請書で、販売場の地図で示し、建物の配置図、収支の見込み、資金の額と調達方法を記入します。
申請後は審査になります。目安は2ヶ月くらいです。

(提出書類)

①酒類販売業免許申請書

②販売業免許申請書

・販売場の敷地の状況

・建物の配置図

・事業の概要(販売設備状況)

・収支の見込み

・所要資金の額及び調達方法

・「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書

③一般酒類小売業免許申請書チェック表

④酒類販売業免許の免許要件誓約書

⑤登録免許税の領収書提出書

⑥複数申請等一覧表

⑦酒類販売管理者選任届出書

添付書類

・法人の場合は履歴事項全部証明書、定款の写し

・申請者の履歴書

・土地と建物の登記事項証明書

・賃貸借契約書の写し

(まとめ)

店内の飲食スペースだけでなく、お土産等で販売を行うことで購入のみの新規のお客様も獲得できます。

大事なことは何を売るかになりますが美味しいは前提で、やはり「個性」が重要だと思います。

現在はインスタグラムとかで面白いものは取り上げられ普及も早いです。
お店の宣伝と売上アップに検討されてもいいかもしれません。

今回は3回に渡って飲食店に関連するブログを書きました。
個人的な趣味の世界になった感がありますが、どんどん面白くて美味しいお店が出来ていく事に期待しています!

次回からは個人のお客様向けに「契約書 不動産」についてブログを書きますのでよろしくお願いします。