「飲食店開業 立ち飲み屋」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

このブログではどなたの身近にも起きうる可能性がある、相続、申請、トラブルなど日々の問題や心配事を解決するためのお役立ちアドバイスを更新していきます!

もっとこんなことを知りたい!や具体的な事案などあれば、コメント・メールお待ちしております。

今回は「飲食店開業 立ち飲み屋」について書いていきます。

飲食店開業許可の中でも2つサービスにスポットを当てて書いていきます。

①立ち飲み屋

②屋台、移動販売

とりあえず、この回は「立ち飲み屋」の開業に必要なことを書きます。

新型コロナウイルス感染拡大の影響で多くの飲食店は窮地に追い込まれました。
ただそれでも今まで耐え抜いて頑張ってきた方々は、本当に凄いと思います。

これから飲食店のスタイルも少し変わってくるかもしれませんが、未来を視野に新たな店舗を出店する方や、今後初めて店を出す方に少しでも参考になればと思います。

私個人、美味しいものやお酒が好きなので、「こんな店ないかなー」という妄想も入るかもしれませんのでご了承下さいませ。

(立ち飲み屋の魅力)

「軽く一杯」、一人で気軽に入れる立ち飲み屋は私もよく行きます。
外から見てもわいわいしていて楽しそうですし、価格も安くて自分のペースで飲食できるのが魅力です。本当に一杯だけで10分くらいで出ても平気です。
年齢層も幅広くて常連さんとお話するのも楽しいです。

もともと立ち飲み屋のルーツは酒屋さんの角打ちです。
江戸時代の造り酒屋が、店でそのままお客様にお酒を飲んでもらうため、酒を升で量り売りし提供してました。
その升が四角い形で「角」があったので「角打ち」と呼ばれる様になりました。

角打ちを経営する魅力は3つです。

①小さなスペースでも平気

②少ない資金でも平気

③少人数で出来る

①について

店舗商店を始めるにあたり、初めて試練が店舗の確保です。
なかなか好条件の物件を見つける事は大変なことです。
でもスペースの小さな物件は探しやすいです。
10坪くらいの店が多いと思いますが、最近は3坪くらいの店もあります。
ただし、コロナウイルス感染の問題もあるので、狭い中で三密をどの様に回避できるかは工夫が必要です。

②について

客席が無い分、設備にかかるコストも少なくてすみますし、賃貸物件の場合保証金が多くかかったり、内装工事費が多くかかりますが、小さいスペースであればそれを少なくできます。

③について

セルフサービス制をとることで少ない従業員数で回すことができます。
そうすることで、お客様とコミュニケーションも取りやすくリーピーターを増やしやすいメリットもあります。

(法律上の規制)

小さいお店でも「飲食店営業」になりますので、「食品衛生法」が関わってきます。
開業するにあたり保健所で手続きを行う必要があります。

深夜の時間帯(0時から日出時まで)に酒類をメインに提供する場合は「風営法」の規制もあるので「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」の提出が必要になります。
届出先は、都道府県の公安委員会になり、窓口は警察署の生活安全課です。

※風営法とは

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律です。
深夜の時間帯に種類をメインに提供する店は、健全な営業がなされるように規制をしているので、必ずあらかじめ届出をして下さいというものです。
酒類でなく食事等がメインの場合は届出は不要です。

(申請手続き)

①保健所への申請

②消防署への届出

③警察署への届出

①について

店舗が完成する10日前までに保健所に届出をする必要があります。

必要な書類

・申請書

・営業施設の大要

・営業設備の配置図

・食品衛生責任者の資格証明書

手続きの流れ

・営業施設の内装工事着工前に、保健所に事前に相談し設計図などを持参します。

・申請書等の書類を作成し食品衛生責任者も決定します。

・手数料と一緒に申請書添付書類を提出し審査を受けます。

・保健所で「営業許可証」が交付されます。期間の目安は10日前後です。

・営業許可証と食品衛生責任者の名札は見やすい場所に提示します。

②について

小規模の立ち飲み屋では必要ないですが、従業員数+収容客数が30人を超える場合は「防火・防災管理者選任届出書」が必要です。

面積が300㎡以上の場合は、甲種防火管理者が必要ですが、立ち飲み屋の場合はあまりないことかと思います。

③について

午前0時以降の深夜に酒類をメインに提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」の提出が必要になります。
届出先は、都道府県の公安委員会になり、窓口は警察署の生活安全課です。

必要な書類

・深夜酒類提供飲食店営業開始届出書

・営業の方法を記載した書類
 
・営業所の平面図

・個人経営の場合は住民票、法人経営の場合は定款と役員の住民票

(法改正)

これから開業する方は、2021年6月に食品衛生法が改正されていることに注意が必要です。

今まで許可の対象でなかった業種も、許可または届出の対象になっているものがあります。

・水産製品製造業

・液卵製造業

・漬物製造業

・密封包装食品製造業

・商品の小分け業

(まとめ)

立ち飲み屋は座って飲食する居酒屋と違う魅力があります。

席に座ってないので色んな人と会話ができ、店全体が一つのテーブルみたいなものです。

カジュアル感があり楽しいです。

もし私が行政書士でなかったら、やってみたい仕事の1つに缶詰バーがあります。
珍しい缶詰をつまみにお酒を楽しむということが好きですし、意外と面白いかなと思います。
実際缶詰バーは多いです。

ただ、2021年6月に食品衛生法が改正されていて、その中に「密封包装食品製造業」も許可対象に追加されました。

缶詰も該当することになります。

変化があったので新規で開業の方は事前に確認して下さい。缶詰バーに限らず。

飲食は高級店に行くとそこならではの楽しさがありますし、立ち飲み屋は別の楽しさがあります。
つまり外食って楽しいです。

今後面白いお店が沢山出来ることを心より祈ります。

次回は「飲食店開業 屋台」についてブログを書きますのでよろしくお願いします。