「農地転用 ③」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

このブログではどなたの身近にも起きうる可能性がある、相続、申請、トラブルなど日々の問題や心配事を解決するためのお役立ちアドバイスを更新していきます!

もっとこんなことを知りたい!や具体的な事案などあれば、コメント・メールお待ちしております。

今回は前回の続きで「農地転用 ③」について書きます。

前回のブログで農地の区分や区域のことを書きました。

今回は実際に申請するうえので基準や流れ、必要書類について書いていきます。

(許可の基準)

前回書いた農地区分は許可の基準の1つです。

「立地基準」と呼びます。

農地の区分をおさらいします。

1 農用地区域

2 甲種農地

3 第一種農地

4 第二種農地

5 第三種農地

そして、もう1つの基準が「一般基準」です。

「一般基準」とは、農地転用の際に確実性や周辺農地に対する影響などを総合的に考慮して、許可不許可を決定する基準です。

主に3つの観点から判断されます。

1 転用目的の実現の確実性

2 周辺農地の営農条件に支障を生じさせない

3 一時転用の場合は、転用後に農地に確実に復元されること

1について

農地転用は、転用の目的(住宅建築、駐車場など)に確実性がないと許可が下りません。

ですので、なんの目的もなく許可だけ取ることはできません。

申請時に、目的を達するための資力(残高証明書の提出もあります)があるかどうかや、目的と不釣合いな農地の面積ですと許可が下りないということです。

あと、農地を借りている第三者の権利を妨げることは出来ないので、必ず同意を得なければいけません。

2について

農地転用により、周辺農地に悪影響を及ぼさないように措置が取られているかも基準の1つです。
まあ、農業を保護するための法律が農地法なので当然のことです。

例を出すと、ガスや粉塵、日照、通風など様々です。

悪影響を及ぼす可能性がある場合は、それが起きないような計画と措置をとる必要があります。

3について

一時的に工作物を農地に設置したい場合、農地の一時転用が認められることがあります。

例としては、「一時的に資材置場や駐車場にしたい」「一時的に仮設現場の事務所にしたい」など様々です。

ですが、一時転用をして、利用後にその土地が農地に復元することが確実でなかった場合は不許可になります。

※ちなみに3年間の制約があるので、引き続きの場合は再度申請が必要です。

(申請の種類)

申請の種類は2つあります。

①農地法第4条の申請

②農地法第5条の申請

①について

「農地法第4条」の内容は、「自分が所有している農地を自分自身で利用する」ために農地以外に転用する場合の内容を定めた法律です。

農地は土地の登記簿には土地の種類が「田」または「畑」と記載されてます。

自分自身が所有している土地でも、農地以外に利用するは届出やは許可が必要です。

②について

「農地法第5条」の内容は、「自分が所有している農地を他の人が利用する」ために農地以外に転用する場合の内容を定めた法律です。

例えば、所有している農地を売って、新しい所有者が家を建てたり、駐車場にしたりなど様々です。

この場合も当然、届出や許可が必要です。

これを踏まえたうえで申請手続きの流れを書いていきます。

(申請方法)

〇市街化区域の場合

農業委員会で「届出」をします。事前に必要書類を念のため確認しておいた方がいいです。
市街化区域の農地の届出はすんなり終わります。

※ローカルルールが存在するので必要書類は事前確認をお願いします。

(必要書類)

・届出書

記入例はホームページでダウンロードできるので、そんなに難しくないです。

・登記事項記録簿

転用する農地の広さや所有者が記載されてます。法務局で取れます。

・位置図

住宅地図などです。

・開発許可申請書写し

農地の転用をするとき、開発のため許可が必要な場合は、農地転用プラスαで開発の許可申請も必要ですので、エビデンスで申請書の写しを提出します。

・委任状

行政書士に依頼する場合は必要になります。

〇市街化区域外の場合

市街化区域外の場合は、農業委員会の事務局で事前相談をします。
この場合は「許可」です。

そもそも転用できる農地であるかや、転用可能な計画であるかを確認します。

その際に必要書類も確認します。

届出や申請をした後の流れは、農地の規模で変わります。

農地が一定の規模以上で、4ヘクタール以下は都道府県知事の許可が必要で4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣の許可が必要です。

(必要書類)

※ローカルルールが存在するので必要書類は事前確認をお願いします。

・申請書

これもホームページでダウンロードできますし、農業委員会事務局でもらえます。

・公図

申請する農地の場所が記載された地図で、法務局で受け取れます。

・建設予定建物の配置図、平面図、立面図

建設予定の建物の図面を提出します。建設を依頼している業者にもらいます。

・土地改良区の意見書

転用する土地が土地改良区の場合は意見書の提出が必要です。

土地改良区とは、農業関係者の組合が水路など共同で使用する設備の維持や管理をしているものです。

転用する土地が土地改良区の場合は、土地改良区に対して地区除外申請をして、意見書を交付してもらいます。
※届出の場合は受理証明書

・予算書

農地転用にどれくらいの予算を組んでいるか書面で提出します。

・残高証明書、融資証明書

農地転用は確実性を求められるので、残高証明書や融資を受ける場合は融資証明書の提出が必要です。

・開発許可申請書写し

これも農地の転用をするとき、開発のため許可が必要な場合は、農地転用プラスαで開発の許可申請も必要ですので、エビデンスで申請書の写しを提出します。

・農用地区場外通知書

転用する農地が農業振興地域の場合は、農業振興地域の除外手続きが必要で、手続きが終わると通知書が発行されます。

・委任状

行政書士に依頼する場合は必要になります。

(まとめ)

私の知人にも農地を所有している人は意外と多いです。

そして意外とあまり使われてない土地とかも沢山あります。宅地にして家を建てたり、駐車場にしたりと農地転用は色々使えます

今回のブログで基礎知識は書きましたので、お役に立てて頂ければと思います。

書類収集が一番時間がかかり面倒かなと思うので、出来るだけ期間の余裕を持った方がいいです。

何かあればご相談下さい。

次回は「入管 ①」についてブログを書きますのでよろしくお願いいたします。