「農地転用 ①」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

このブログではどなたの身近にも起きうる可能性がある、相続、申請、トラブルなど日々の問題や心配事を解決するためのお役立ちアドバイスを更新していきます!

もっとこんなことを知りたい!や具体的な事案などあれば、コメント・メールお待ちしております。

前回まで申請など実生活に役立つ情報の提供以外の事を長々と書いてしまったので、今回からはしっかり書いていきます。

内容は「農地転用 ①」について書きます。

「農地転用」とは、今まで農地として使っていた土地を、住宅地や、駐車場などの農業以外の目的の使用に変更することをいいます。

行政書士の代表的な業務の1つです。

ですが、農地転用が認められないこともあるので、自分で申請する場合は事前に概要や手続きの内容を知っておいた方がいいと思い、今回ブログを書きます。

(農地転用の概要)

もともと「農地」とは耕作のために使用される土地です。

現在、耕作が行われていなくても耕作が出来る状態であれば「農地」として扱われます。

土地の状態は登記謄本の地目に記載されます。

その農地の状態を別の使用目的に変更することが「農地転用」です。

宅地に変更する場合は、アパートやマンションを建てることも出来ますし、
駐車場や工場等、色んな使い方が出来ます。

ですが、農地は食物を生産する重要な土地ですので、なんでもかんでも転用できる訳でなく、農地法によって転用可否が定められています。

(農地法について)

農地転用に関する法律が「農地法」です。

農地法の目的は第1条です。

内容を簡単にまとめると「国内の農業生産の基礎である農地が現在や将来国民のための限られた資源であり、地域の貴重な資源であるから農地以外のものにすることを規制し、農地を効率的に利用するため調整を行い国内の生産の増大を図り国民に対する供給の確保を目的とする」といった内容です。

あんまり簡単にならず、すみません!

そして、4条で農地の転用の制限をかけています。

転用の際は、都道府県知事の許可を受けないといけないという「許可制」です。
※農林水産大臣や地方農政局長が行う場合もあります。

5条では、転用のための権利移動の制限があります。

土地の所有者が土地を売ったりして所有者が移転する場合は、きちんと許可が必要です。

ざっくり法の趣旨を要約すると「国民の重要な食物を生み出す土地だから、なんでもかんでも変更を認めるのではなく、ちゃんと許可を受けて下さいね。」という内容です。

許可を受けずに勝手に転用すると、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が課せられます。
農地法 第51条

(許可申請の窓口)

では、実際農地転用の申請はどこで行うかですが、自治体の農業委員会が窓口になっています。

申請後に農地の面積によって、都道府県知事が許可を行う場合もありますし、農林水産大臣、地方農政局長が行う場合もあります。

詳細は「許可の基準」で書きます。

審査基準や必要書類は、事前に農業委員会に確認すると分かりやすく教えてくれます。
基本的に行政は親切なので、お気軽にご相談下さい。

相談する前に、現在の農地がどの様に利用されているか確認し、土地の改良区の有無なども確認しておいた方がいいです。

次回詳細を書きますが、「市街化区域内」「市街化区域外」「生産緑地」の場合で変わってくるからです。

許可が出るまで期間がかかるので、スムーズに手続きを行うため、それらの確認が必要です。

(まとめ)

農地を所有していて、いつでも耕作ができる土地だけど、別にもう耕作しないから何か別の方法で土地を利用したいなと考えている方もけっこういます。

初期費用がかかりますが、宅地にしてマンションやアパートを建設したり、駐車場にして毎月のコンスタントな収入にしたり等、さまざまです。

基本的に許可が必要な申請は、何かの法律で規制することで、無制限にしてしまうと起こりうる不利益やリスクを調整するために存在します。

法律はバランスを取るために存在するからです。

ですが、概要や趣旨を理解することで、なんとなく必要書類の意味が分かったり、行政の担当者の言ってることの意味が理解できます。

次回から詳しく書いていきます。今日は朝から晩まで仕事が詰まっていて時間がなかったので、さわり程度の短いブログになってすみません。

次回は「農地転用 ②」についてブログを書きますのでよろしくお願いいたします。